刑事事件について

このようなお悩みはありませんか

  • 家族が逮捕されて、今後どうなるか不安である。
  • 取調べでどう対応すればよいかわからない。
  • 前科がつかないようにしたい。
  • 被害者と示談したいが、方法がわからない。
  • 国選弁護人と私選弁護人の違いを知りたい。

刑事事件の流れと弁護士ができること

刑事事件は、逮捕後48時間以内に検察官へ送致され、さらに24時間以内に勾留請求の判断がなされます。勾留が認められると最長20日間身柄が拘束される、という流れです。その後、検察官が起訴・不起訴を判断し、起訴されると刑事裁判へと進みます。

弁護士は被疑者・被告人の方との接見(面会)を通じて精神的サポートを提供したり、取調べへの対応方法をアドバイスしたりできます。また、釈放に向けた働きかけや被害者との示談交渉を進めたり、起訴後は法廷での弁護活動を担ったりすることが可能です。

在宅事件の場合も、警察署や検察庁への出頭に同行し、適切な受け答えができるようサポートできます。

私選と国選の違い

私選弁護人は、ご自身やご家族が選んで依頼する弁護士です。一方、国選弁護人は裁判所が選任し、費用は国が負担する弁護士です。一定の条件を満たせば国選弁護人を利用できますが、弁護士を自由に選べない点に注意が必要です。

私選弁護人の最大のメリットは、逮捕直後や逮捕前からでも迅速に動ける点です。接見により取調べへの対応について初期段階からアドバイスを受けられることはもちろん、信頼できる弁護士を自ら選べるため、綿密なコミュニケーションのもとで弁護方針を決められます。

当事務所の場合、起訴前は基本的に毎日面会に行くスタンスを徹底しています。

対応する主な犯罪の種類

性犯罪では痴漢や盗撮、不同意わいせつなど、薬物犯罪では覚醒剤や大麻の所持・使用事件などに対応します。暴力事件では暴行や傷害などといった犯罪を取り扱っており、交通事件は飲酒運転や過失運転致死傷など交通事犯全般に対応可能です。財産犯罪として窃盗や詐欺、横領なども取り扱っています。また、少年事件も取り扱っています。このように、刑事事件とされる案件全般について、対応可能です。

また、自首のご相談にも対応しており、捜査機関に認知される前の段階から最善の対応をアドバイスすることが可能です。合わせて、裁判員裁判事件の経験も複数あり、事件の大小や内容を問わず幅広く対応できる体制を整えています。

利害関係等に問題がなければ、基本的にはどのような事件にも対応します。

法律の匠法律事務所の特徴

当事務所は、弁護士と社会福祉士の「ダブル資格」を持つ弁護士が所属している点が特徴です。社会福祉士会での3年間の研修を通じて、福祉関係者とのネットワークを構築しており、障がいを持たれた方が事件を起こしてしまうケースなど、福祉的な支援が必要な方へのサポートに特に強みがあります。

どのような事件においても、弁護士は「良き伴奏者」という理念のもと、依頼者が主人公であることを忘れず、サポート役として寄り添います。刑事事件ではご本人の心理的な負担が大きいため、最初の相談では話をじっくり聞くことを大切にしています。専門用語はできる限り言い換えて、わかりやすく説明することで不安を取り除けるよう心がけていますので、安心してご相談ください。

徹底したコミットメントにより、最善の解決へ導きます。

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